芽室町発達支援センター
センターの運営に当たっては、児童の自立促進、居宅生活能力の向上等が図れるように努めるとともに、保護者の相談支援を行うものとする。事業の実施に当たっては、関係機関及び地域の保健・医療・福祉サービス等との連携を密にして、事業が円滑かつ効果的に実施できるように努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道河西郡芽室町東六条南4丁目1番地 |
|---|---|
| 交通 | 芽室駅より、車で約5分、徒歩で約16分 |
| 開設年月日 | 2013年04月08日 |
| 運営会社 | 芽室町 |
【都道府県】北海道【市区町村】:河西郡芽室町
センターの運営に当たっては、児童の自立促進、居宅生活能力の向上等が図れるように努めるとともに、保護者の相談支援を行うものとする。事業の実施に当たっては、関係機関及び地域の保健・医療・福祉サービス等との連携を密にして、事業が円滑かつ効果的に実施できるように努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道河西郡芽室町東六条南4丁目1番地 |
|---|---|
| 交通 | 芽室駅より、車で約5分、徒歩で約16分 |
| 開設年月日 | 2013年04月08日 |
| 運営会社 | 芽室町 |
センターの運営に当たっては、児童の自立促進、居宅生活能力の向上等が図れるように努めるとともに、保護者の相談支援を行うものとする。事業の実施に当たっては、関係機関及び地域の保健・医療・福祉サービス等との連携を密にして、事業が円滑かつ効果的に実施できるように努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道河西郡芽室町東六条南4丁目1番地 |
|---|---|
| 交通 | 芽室駅より、車で約5分、徒歩で約16分 |
| 開設年月日 | 2013年04月01日 |
| 運営会社 | 芽室町 |
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時支援を要する利用者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の4、並びに、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第4条及び第54条の2に規定する者に対して、保清、排せつ又は食事の支援、創作的活動又は感触活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道河西郡芽室町東めむろ二条北2丁目2番地5 |
|---|---|
| 交通 | |
| 開設年月日 | 2017年01月01日 |
| 運営会社 | 特定非営利活動法人 共生シンフォニー |
(1)利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的提供されるよう配慮していきます。 続きを見る
| 住所 | 北海道河西郡芽室町東四条4丁目5番地 芽室町保健福祉センター内 |
|---|---|
| 交通 | JR根室本線 芽室駅 徒歩10分 |
| 開設年月日 | 2012年10月01日 |
| 運営会社 | 芽室町 |
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