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自立支援医療とは?医療費の負担を軽くするために

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出典:http://www.photo-ac.com


自立支援医療とは、精神障害者、身体障害者及び障害児の心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療の種類と対象



自立支援医療の種類は以下の3つがあります。

①精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人が対象です。医師の診断書により審査が必要です。1年ごとに更新が必要になります。

以下の精神疾患が対象となります。

・病状性を含む器質性精神障害
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・気分障害
・てんかん
・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
・成人の人格及び行動の障害
・精神遅滞
・心理的発達の障害
・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

自己負担額は通院で必要な医療費の内、9割までは健康保険や公費負担の制度を組み合わせて支払われ、自己負担額は1割になります。自己負担額については世帯収入と症状によって負担額の上限額が定められています。


②更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人が対象です。対象となる医療は当該障害に対して治療の効果が期待できるものに限られます。詳しくはお住まいの福祉事務所などにお問い合わせください。

以下の障害が対象となります。

・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

自己負担額の原則は、医療費の1割です。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。


③育成医療

18歳未満の児童であって、治療により身体上の障がいが除去・軽減され、手術等の治療により確実に効果が期待でき、日常生活が容易にできるようになる人が対象です。

以下の障害を持つ人、またはそのまま放置すると以下の障害を残すと認められる疾患を持つ人が対象となります。

・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸又は肝臓機能障害
・先天性の内臓機能障害(上記以外)
・免疫機能障害

上記の要件を満たす場合であっても、自立支援医療を受けるお子さんが属する世帯の市町村民税額(所得割)によっては対象外となることがあります。

自己負担額の原則は、医療費の1割です。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。


自立支援医療の申請方法



申請場所は地域によって異なります。お住まいの市区町村の福祉課や福祉事務所もしくは医療機関にご相談ください。

各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関の中から選定して、なおかつ受給者証に記載された医療機関でのみ、自立支援医療を利用することができます。指定を受けているかどうかは、各自治体のWebサイトをご参照いただくか、各医療機関又は、各担当窓口にお尋ねください。なお、特別な理由がなければ、通院先の病院・診療所は1か所に限られます。薬局については、2か所までの登録可能です。

マイナンバー制度の導入により申請時にマイナンバーが必要になりました。お住まいの地域により対応状況が違いますので、各自治体にお問い合わせください。



自立支援医療について概要を説明しましたが、いかがでしたか?長期間通院が必要な人にとって、医療費は大きな負担です。使えるかどうかわからないと悩んでいる人は、まずはお住まいの市区町村もしくは掛かりつけの医療機関に相談してみましょう。

障害者ドットコムニュース編集部

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