練馬区立貫井福祉工房
第2条 指定就労定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労に向けた支援として省令第六条の十の二に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、省令第六条の十の三に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者と連絡調整、その他の支援を適切且つ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 東京都練馬区貫井2−16−12 練馬区立貫井福祉園・貫井福祉工房 |
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| 交通 | 電車:西武池袋線「富士見台駅」徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2018年09月01日 |
| 運営会社 | 練馬区 |
- 土曜日利用可



