B型事業所のあるべき姿と、工賃アップの意外なデメリット
暮らしPhoto by Isaac Quesada on Unsplash
就労継続支援B型、いわゆるB型事業所は「職場」ではありません。飽くまで福祉サービスを受ける通所施設です。従って、そこで行われていることを作業や訓練と呼ぶことはあっても、「労働」とは絶対に呼べません。同じく工賃のことを「給料」とは絶対に言えない訳です。
勿論、B型事業所に通所して作業している利用者は「無職」として定義されるべきです。厳しいようですが、このような解釈で臨まないと、利用者も運営者も前へ進まなくなってしまいます。現状に甘えていつまでも停滞するのが就労支援と言えるでしょうか。一般なりA型なり、次のステップへと送り出すのがB型事業所の存在意義だと私は考えています。
数年先の話になりますが、B型事業所を利用する前に「就労選択支援」が挟まることとなっています。詳しい説明は省きますが、障害者を社会へ送り出す意思と実績を持った事業所が将来の就労支援を引っ張っていく時代になります。「居場所」としてのB型事業所は停滞と閉塞の中で先細りし、いずれデイサービスなど別の福祉に取って代わられることでしょう。
就労支援の本分を果たすのと同様に、利用者への工賃を増やす努力もまた尊ばれるべきものです。ほとんどの作業所がやっているような単純作業だけでは工賃増を叶えるのは難しく、経営者の発想力や人生経験などによって差がつく分野と言っていいでしょう。この辺りは、一生福祉分野で過ごしてきた人よりも、社会経験によってビジネス目線も磨いてきた人の方が有利とされています。
東海テレビが取材したある運営母体は、工賃を上げるために法廷闘争という斜め上の方法を選びました。なんでも、消費税法の解釈次第で「業務委託」という形をとることができ、控除された消費税を工賃に回せるというロジックだそうです。国は「(工賃は)福祉サービスの一環であって、労働の対価ではない」と返しています。
何であれ工賃は多ければ多いほど利用者にとって良い筈です。しかし、高い工賃には相応の責任が生まれるだけでなく、その責任を利用者自身が背負うのではないかとも考えています。特に東海テレビの取材した例は税金の控除がかかっており、権利を得れば責任も増えるという好例ではないでしょうか。
B型事業所には良くも悪くも「緩さ」があります。利用者は雇用契約が無いので工賃は安いですが、背負う責任もまた(食品や接客を除いては)軽く済みます。工賃の上昇には、利用者の責任も重くなるという意外なデメリットが伴うかもしれません。そうなると、たとえ工賃が低くても、利用者が就労し社会進出する歩みをサポートしていける事業所が一番偉いということになるでしょうね。
参考サイト
【動画】働くことが労働ではない…障害者が利用するB型事業所の“訓練と労働の境界線”|東海テレビ
https://www.youtube.com