障害者の選挙権を守ろう〜選挙の投票での障害者に対する配慮
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出典:http://www.photo-ac.com/
来る10月22日(日)は衆議院選挙投票日です。公示日の10月11日より期日前投票制度・不在者投票制度がスタートしています。障害者の投票に関する制度や環境などの現状をみていきましょう。
自宅から投票する
法令や政府の対応が遅れていると言われていますが、法改正などにより制度が徐々に整備されつつあります。障害などで投票所に行くのが困難な方のために、自宅から投票できる制度があります。
自身での郵便などによる不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳をお持ちの方で次のような障害のある方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級
免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級
※予め「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
※投票には「投票用紙」「投票用封筒」の請求を行います。申請方法・必要書類など詳しくは、名簿登録の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
代理記載で郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳をお持ちの方で上肢又は視覚の障害の程度が1級の人に認められています。
※視覚障害をお持ちの方は、代理投票意外にも投票所にて投票管理者に申請することで点字投票用紙での投票が可能です。
※何れも郵便等で不在者投票が可能な方が対象です。
※該当するかどうかが不明な場合は、名簿登録の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※予め「郵便等投票証明書」の交付に加え、「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」が必要です。申請方法・必要書類など詳しくは、名簿登録の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
総務省:郵便等による不在者投票ができます。
自閉症や知的障害、精神障害、認知症をもつ人の投票
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方に対しては、成年後見人制度での代理投票や不在投票が認められています。また、「選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定(引用:総務省)」が設けられています。
法務省:成年後見人制度
総務省:成年被後見人の方々の選挙権について
病気や障害などの理由があっても、日本国民であれば、参政権(公民権)が停止されることはありません。しかし、障害者の参政権・選挙権への配慮は十分であるとはいえません。障害者の選挙権が守られるバリアフリー選挙が実現していくことを願います。