就労定着支援とは?平成30年度からスタートする障害福祉の新サービス

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出典:https://www.photo-ac.com/


これまで就労系障害福祉サービスを経て一般就労に移行した方々は、支援事業所による半年間の定着支援の後に障害者就業・生活支援センター等にバトンタッチされる場合がほとんどでした。今回は、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料をもとに平成30年度に新設される「就労定着支援」を紹介します。

就労定着支援とは?



近年、就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は増加しております。それに伴って今後、働いている障がい者の就労に伴う生活上の支援に対する需要はさらに高まると考えられます。このため、就労に伴う環境の変化による生活面の課題に対応できるように、最長で3年間にわたってサポートを行うサービスとして「就労定着支援」が平成30年度から新たに創設されます。


就労定着支援の支援内容



支援内容は大きく次の3つが挙げられます。

①相談を通じた生活面の課題の把握
②連絡調整(勤務先の企業やかかりつけの医療機関、就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関との橋渡し役)やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援
③1人で問題を抱え込まずに相談できるサポート体制


サービスの利用期間



利用できる期間は最長で3年間です。1年ごとに支給決定期間を更新する必要があります。


就労移行支援サービスの質の向上



今回の改正によって、一般就労に移行した後の定着実績に応じて就労移行支援事業所の基本報酬が設定されることになりました。就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本報酬となります。一方で、一般就労への移行実績が直近の2年間に無い場合は、現行よりも高い割合で減算されることになりました。
  • 出典:厚生労働省(www.mhlw.go.jp)

就労定着支援の報酬・基準の設定は



① サービス対象者
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者が対象となります。

② 職員配置
就労定着支援員について、常勤換算方法による配置数とし、資格要件は定めないこととします。

③ 基本報酬・加算
支援期間(最大3年間)の就労定着率に応じた報酬となり、現行の就労移行支援における就労定着支援体制加算は廃止されます。

④ 指定要件・支援内容
過去3年において平均1人以上、障害者を一般就労に移行させている指定事業者(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)とします。



長期就労に向けて、今回の新サービスをはじめとして色んなサポートを活用していきましょう。


参考文献

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
blank"http://www.mhlw.go.jp/

N.S

N.S

大阪府出身 20代 双極性障害を発症し、大学を中退。
現在は就労移行支援事業所に通所中。
日々の歩みによって、いまの自分を受け容れることが徐々にできるようになりました。
よろしくお願いいたします。

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