【都道府県】島根県【市区町村】:安来市
就労継続支援B型事業所 チューリップの里
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市伯太町東母里531 |
|---|---|
| 交通 | 安来市広域生活バス:伯太庁舎より徒歩3分 |
| 開設年月日 | 2007年04月01日 |
| 運営会社 | 特定非営利活動法人伯太町共同作業所チューリップの里 |
櫻苑
1.利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労継続A型および就労継続B型の利用者に対して、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練 その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に 務めるものとする。 3.前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市植田町226−10 櫻 苑 |
|---|---|
| 交通 | 送迎車両での利用 |
| 開設年月日 | 2014年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人真和会 |
- 土曜日利用可
- 日曜日利用可
- 祝日利用可
ワークセンターやすぎ
通所による雇用契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市安来町954−1 |
|---|---|
| 交通 | 安来駅より徒歩15分 |
| 開設年月日 | 1999年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人せんだん会 |
- 土曜日利用可
- 日曜日利用可
- 祝日利用可
ふれあい工房ふれんど
・利用者の作業能力を勘案した生産活動に参加することにより、働く喜びを分かち合い、自立する意欲を助長する活動を行う ・利用者の就労及び地域社会で生活を営むことができるよう、地域活動支援センター等関係諸機関との連携を図りながら、自立を支援する活動を行う ・地域の人たちとのふれあいを大切にして、社会の一員としての自覚を促す活動を行う 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市飯島町字川尻1514 |
|---|---|
| 交通 | JR 安来駅下車徒歩15分 バス 安来市役所前下車徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2005年04月01日 |
| 運営会社 | 社会医療法人昌林会 |
- 土曜日利用可
- 日曜日利用可
- 祝日利用可
コミュニティハウスはしま
・地域で自立した生活を営むことができるよう日常生活支援を行う ・関係機関と連携を図り、地域社会で生活できるよう生活能力の維持向上等の支援を行う ・地域の人たちとのふれあいを大切にして社会の一員として地域活動を行う 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市飯島町字川尻1514番地 |
|---|---|
| 交通 | JR 安来駅下車徒歩15分 バス 安来市役所前下車徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2012年04月01日 |
| 運営会社 | 社会医療法人昌林会 |
櫻苑
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な特定相談の提供を確保することを目的とする。 事業所は利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者又は障がい児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮した行われるものとする。 続きを見る
| 住所 | 島根県安来市植田町226番地10 櫻苑 |
|---|---|
| 交通 | 送迎車両での利用 |
| 開設年月日 | 2012年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人真和会 |
- 土曜日利用可
- 日曜日利用可
- 祝日利用可



