練馬区立貫井福祉工房
第2条 指定就労移行支援の事業は、利用者が企業就労を目指すことを通して、地域で自立した日常生活を又は社会生活を営むことができるための支援を目指す。 2 職員は、より利用者の立場に立った施設運営に努める。研修会などにも積極的に参 加し職員の資質の向上を目指す。 3 福祉工房は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号の一部改正)及び練馬区立障害者自立支援施設条例(平成18年12月練馬区条例76号)に定める内容のほか関係法を遵守し、事業実施するものとする。 続きを見る
| 住所 | 東京都練馬区貫井2−16−12 |
|---|---|
| 交通 | 電車:西武池袋線 「富士見台駅」 徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2004年02月01日 |
| 運営会社 | 練馬区 |



