指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所さくら
| 住所 | 北海道樺戸郡月形町本町通り2番地 |
|---|---|
| 交通 | JR:学園都市線 石狩月形駅から道道376号線を経由し徒歩6分 車:国道275号線 月形町市北5の信号から道道376号線へ曲がり50m直進 |
| 開設年月日 | 2006年10月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 雪の聖母園 |
【都道府県】北海道【事業種別】:共同生活援助
| 住所 | 北海道樺戸郡月形町本町通り2番地 |
|---|---|
| 交通 | JR:学園都市線 石狩月形駅から道道376号線を経由し徒歩6分 車:国道275号線 月形町市北5の信号から道道376号線へ曲がり50m直進 |
| 開設年月日 | 2006年10月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 雪の聖母園 |
利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道瀬棚郡今金町今金303番地1 |
|---|---|
| 交通 | 今金町役場前バス停から徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2018年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 光の里 |
利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町796番地 |
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| 交通 | 函館バス 上三本杉・長万部ターミナル系統「瀬棚温泉前バス停」徒歩3分 |
| 開設年月日 | 2017年10月01日 |
| 運営会社 | 特定非営利活動法人 せたな共同作業所ふれんど |
1.事業所が実施する事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効率的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山235番地1 |
|---|---|
| 交通 | 函館バス上三本杉・長万部ターミナル系統「北檜山バスターミナル」徒歩約20分 |
| 開設年月日 | 2013年04月01日 |
| 運営会社 | せたな町 |
1 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 北海道二海郡八雲町栄町20番地5 |
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| 交通 | JR函館本線 「八雲駅」より徒歩約20分 |
| 開設年月日 | 2016年01月16日 |
| 運営会社 | NPO法人エンジョイライフ |
事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、八雲町、地域の保険・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスに努めると共に、関係法令を遵守し、職員の質を高め、利用者の長所が十分に生かされ、充実感がもてるサービスを提供します。 続きを見る
| 住所 | 北海道二海郡八雲町東町289番地19 |
|---|---|
| 交通 | 八雲駅から徒歩9分 車で4分 |
| 開設年月日 | 2016年03月01日 |
| 運営会社 | 特定非営利活動法人やくも元気村 |
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