【事業種別】:共同生活援助
キャメロット
事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 静岡県藤枝市青葉町2-16-10 |
|---|---|
| 交通 | 電車:JR東海 藤枝駅 南口より徒歩20分 |
| 開設年月日 | 2006年06月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人ハルモニア |
共同生活援助わかたけ
利用者が地域において共同して自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 静岡県藤枝市青南町一丁目12番地の11 |
|---|---|
| 交通 | JR藤枝駅南口より徒歩・・・・・・・・約30分 JR藤枝駅南口よりタクシー……約7分 静鉄バス忠兵衛線「藤枝特別支援学校前」下車・・・徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2017年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人富水会 |
もくせいの家グループホーム
1事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営む住居をいう。)において相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村,地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 続きを見る
| 住所 | 静岡県藤枝市岡部町内谷1334番地の1 |
|---|---|
| 交通 | しずてつジャストライン路線バス 焼津岡部線:本郷入口バス停下車 徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2017年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人葉月会 |
幸央寮1・2
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定共同生活援助(包括)の提供を確保することを目的とする。また利用者の入浴、排せつまたは食事等の支援・介護や相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるように関係機関との連携を図り、総合的なサービス提供に努める。 続きを見る
| 住所 | 静岡県藤枝市稲川1−1−11 幸央寮1・2 |
|---|---|
| 交通 | バス:静鉄バス 中部国道線 勝草橋下車 徒歩3分 タクシー:JR藤枝駅から約7分 車:藤枝バイパス 薮田東ICから約5㎞ 薮田西ICから約4㎞ |
| 開設年月日 | 2010年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人愛誠会 |
ケアハウスくるみ
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村,地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 続きを見る
| 住所 | 静岡県浜松市中区葵西1丁目15−8 |
|---|---|
| 交通 | バス、自家用車、自転車、徒歩 |
| 開設年月日 | 2010年11月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人復泉会 |



