せたな町障害者グループホームのぞみ
1.事業所が実施する事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効率的に行うものとする。 続きを見る
住所 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山235番地1 |
---|---|
交通 | 函館バス上三本杉・長万部ターミナル系統「北檜山バスターミナル」徒歩約20分 |
開設年月日 | 2013年04月01日 |
運営会社 | せたな町 |