児童扶養手当(父または母が重度障害者の場合)の受給について
暮らし児童扶養手当は両親揃っていると受けられないと思われがちですが、例外もあり父または母の生死が明らかでない場合や、裁判所からのDV保護命令を受けた児童など幾つかの規定がありますが、その中でも特に分かりにくい父または母が重度障害者の場合について私の体験談を投稿いたします。
まずは児童扶養手当の担当部署に相談する。
重度障害者医療証は身体障害者手帳であれば1〜2級、重度知的障害者、精神障害者手帳であれば1級が重度障害者の定義に当てはまります。私は数多くの自治体のホームページを見て回りましたが、内容がさっぱり分かりませんでした。政令で定める状態(精神障害者手帳は1級相当)が対象と記載している自治体もあれば、政令で定める状態とだけ記載している自治体もありました。私が相談に行ったきっかけは精神障害者手帳1〜2級が対象になっているからでした。
制度の説明をされた後、申請用の診断書用紙を貰う
制度について説明されいくつかの質問があります。現在働いていますか?障害年金は受給されていますか?など簡単な質問をされた後に問題がなければ申請書と診断書の用紙もらいます。
診断書は主治医の所に持って行き「児童扶養手当を申請しようと思うんですが通りますか?」と率直に尋ねたところ、あなたの症状なら大丈夫だと思うと言われ診断書を頂きました。
受給できる額
障害年金を受給している場合、子の加算がついていると思います。満額支給−障害年金の子の加算額=児童扶養手当支給額となっており、後は働いてる方の所得制限により受給できるかどうかが決まります。
思わぬ副産物 ひとり親医療証
私が児童扶養手当を申請した動機は、妻の入院と手術が控えていたために少しでも収入を増やそうと思ったからでした。私の妻は個人事業主の下で働いていますので社会保険には加入していないため傷病手当金がありません。児童扶養手当で入院と手術代が少しでも賄えればと思い申請書を出した時に、窓口の担当者さんに児童扶養手当を受給すると申請者は『ひとり親家庭医療証』が交付されるという事でした。
この場合、申請者は妻(妻が障害者の場合は夫)になりますので、同じ世帯で国民健康保険に加入しており世帯主は私ですが、『ひとり親家庭医療証』は妻と子の分だけ交付されます。公費で負担されるという負い目がありましたが、妻の入院と手術代が1千円で済んだことはとても大きかったです。また、児童扶養手当受給者証があればJRの通勤定期が2割引きで購入できますので、家計の節約にもなります。
政令で定める状態とは
児童扶養手当施行令に別表第一と別表第二が存在します(http://www.e-gov.go.jp)。別表第一は児童の障害を指しています。父または母が重度障害者の場合、別表第二を参照します。
私は精神疾患ですので、別表第二の『十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの』に該当しなければいけませんでした。
この別表第二を見れば精神障害者手帳2級の方も対象だと思いがちですが、児童扶養手当法〔別表第二〕(http://www.e-gov.go.jp)における障害の認定要領についてという各都道府県知事あて厚生省児童局長通知があり、児童扶養手当法〔別表第二〕における障害の認定要領に従えば精神疾患の患者は精神障害者手帳1級相当でないと受給できないといっても良いかも知れません。
後日、役所に取材したところ、別表第二を基準として認定要領などのガイドラインはあるが障害者手帳1級じゃないとダメだなどという杓子定規ではなく柔軟に運用しているということでした。
今回は児童扶養手当の父または母が重度障害者の場合を取り上げてみました。身体障害者や重度知的障害者、精神障害者は児童扶養手当法施行令の別表第二に定める状態にあれば受給できるかも知れません。一番オススメなのが主治医に児童扶養手当受給できますか?と尋ねて見ることです。経験を積んだお医者様ならご存知だと思います。