就労移行支援事業所の職員ってどんなことするの?
就労移行支援事業所アイ・ワークス神戸三宮
兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目2-5 御幸通ビル3F
アイ・ワークス西明石の日高です。今回は更生訓練費給付事業を紹介します。
更生訓練費とは、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用する障害者の方が自立した日常生活や就労を希望する場合、訓練に必要な文房具・参考書など訓練を受けるための経費や通所のための経費(公共交通機関を利用する際の交通費)を一部支給されるという制度です。
対象者は自立訓練または就労移行支援の支給決定を受け利用している方で、利用者負担額が生じない、もしくはこれに準ずる者として市町村長が認めた方。(前年度の所得に応じて支給決定される自治体もあります。)
更生訓練費の内、訓練のための経費と通所のための経費を分けて支給している自治体もあります。
就労移行支援のサービスを利用している場合について、アイ・ワークス西明石のある明石市や隣接している神戸市、加古川市の制度の違いを一部紹介したいと思います。
・訓練のための経費 対象者:生活保護制度を受けている方のみ
単価 1ヶ月に通所した日数が15日以上の場合:14,800円/月
1ヶ月に通所した日数が15日未満の場合: 7,400円/月
通所の場合、1日あたりの経費が280円以上の場合は280円を、それを下回る場合はその額を単価とする。支給は1ヶ月毎。
・通所のための経費 対象者:利用者とその付添者
単価 実費。ただし定期代を上限とする。支給は6ヶ月毎。
・訓練のための経費 対象者:利用負担額の生じない者又は低所得1の者
単価 1ヶ月に通所した日数が15日以上の場合:3,150円/月
1ヶ月に通所した日数が15日未満の場合:1,600円/月
支給は1ヶ月毎
・通所のための経費 対象者:利用負担額の生じない者又は低所得1の者
単価 実費。ただし日額280円を上限とする。支給は1ヶ月毎。
・訓練のための経費 廃止
・通所の為の経費 対象者:公共交通機関の定期券利用者
単価 JR私鉄:定期代の1/2の額。バス:定期代の1/3の額。支給は1年毎。
支給対象や支給額、支給されるのは交通費のみなど市町村によって違いがあります。また更生訓練費の制度が無い、もしくは廃止されている自治体もありますので詳しくはお住いの役所の窓口へご確認下さい。
就労移行支援事業所アイ・ワークス神戸三宮
就労移行支援事業所アイ・ワークス神戸三宮
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