障害者に不利の法律について
障害者に対して不利な法律があります。皆様話し合いしませんか?
厚生労働省自ら、障害年金請求漏れの存在については認めていますが、 受給障壁も手伝って、ほとんど社会問題化 されることもないため、ほんの小手先だけの PRでお茶を濁しているのが実情です。
知らなかったというだけでそのすべてを個人の責任とし、過去の障害年金を受け取る権利すらも奪われてしまう。救済すべき
障害年金消滅時効、最高裁の判例
名古屋高等裁判所H24.4.20判決(名古屋高等裁判所 平成23年(行コ)第69号)は、
「受給権者は、基本権について、社会保険庁長官に対して裁定請求をし、社会保険庁長官の裁定を受けない限り、支分権を行使することができないのであって、 社会保険庁長官の裁定を受けるま では、支分権は、未だ具現化していない」ことから、「社会保険庁長官の裁定を受けていないことは、支分権の消滅時効との関係で、法律上の障碍に当たり、 時効の進行の妨げになるというべきである」として、支分権の消滅時効の起算点を裁定が通知された日と判断している。 この判決は最高裁判所で維持され (平成24年 (ヒ) 第259号 H 26.5.19 決定)、 確定している。
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知らなかったというだけでそのすべてを個人の責任とし、過去の障害年金を受け取る権利すらも奪われてしまう。救済すべき
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