手をつなぐ生活ホーム「あざみ」
事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他のサービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携を努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 岩手県盛岡市下飯岡15地割77番地3 |
|---|---|
| 交通 | 県交通バス盛岡駅飯岡線〜飯岡診療所下車 徒歩1分 |
| 開設年月日 | 2016年10月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人手をつなぐ |
グループホーム三ツ割
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第10項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下この章において同じ。)において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 岩手県盛岡市三ツ割二丁目4番1号 |
|---|---|
| 交通 | 自動車 |
| 開設年月日 | 2014年11月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人千晶会 |
グループホーム杉の子
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談その他に地方生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 岩手県盛岡市月が丘一丁目21番14号 |
|---|---|
| 交通 | 電車 IGRいわて銀河鉄道 青山駅 バス 岩手県交通 |
| 開設年月日 | 2006年09月28日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人自立更生会 |
HANA事業所
1 事業所は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、利用者の心身その他の状況やその置かれている環境に応じて、共同生活住居及びサテライト型住居において、入浴、排泄、及び食事の介護と提供、相談その他日常生活上の介護・援助を適切に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 続きを見る
| 住所 | 岩手県盛岡市緑が丘三丁目6番34号 竹韻荘 |
|---|---|
| 交通 | 盛岡駅バス停から松園バスターミナル行き乗車 緑ヶ丘二丁目下車 徒歩10分 |
| 開設年月日 | 2006年10月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人カナンの園 |
グループホーム こまくさ荘
「ありがとうと言ってもらえる施設になろう」 「働く、暮らす」の支援 主として、精神障がい者が地域で生活するための地域での受け皿(生活の場) として、常に利用者が安心して暮らせる環境を整備し、自活へのステップアップ を図るための支援に努める。利用者に家庭らしい生活を実現させる。 続きを見る
| 住所 | 岩手県盛岡市北天昌寺町18番59号 |
|---|---|
| 交通 | 盛岡駅より(バス停)天昌寺町を下車。徒歩10分。 |
| 開設年月日 | 2006年09月29日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人一隅を照らす会 |



