杉の子
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 3 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年青森県条例第67号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。 続きを見る
| 住所 | 青森県弘前市城東中央四丁目7番地3 |
|---|---|
| 交通 | 弘前駅東口から 1.徒歩15分 2.城東循環バス(100円バス)長四郎公園前下車 徒歩2分 |
| 開設年月日 | 2015年08月01日 |
| 運営会社 | 株式会社杉の子会 |
- 祝日利用可



