就労移行支援事業とは?就労継続支援A型・B型事業との違い

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出典:http://www.photo-ac.com

就労移行支援事業は、障害者総合支援法で定められている就労支援事業のうちのひとつです。今回は、就労移行支援事業がどのようなものか、また同じ法律で定められている就労継続支援A型・B型事業とどのような違いがあるのかご紹介します。

就労移行支援事業とは?

就労移行支援事業は、就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方を対象にしています。働くために必要な知識や能力を向上するための訓練や、職場体験の機会を提供したり、就職活動に関しての支援や、就職後に職場に定着できるように支援をすることを目的としています。

主な内容としては、以下のようなものがあります。

・基礎体力の向上や、集中力、持続力などの習得
・適性や課題の把握
・挨拶のしかた、身なりの整え方などビジネスマナーの習得
・パソコン操作や作業などの訓練
・職場見学や実習
・応募書類作成のサポートや面接対策など就職活動の支援
・就職後、長く働き続けるための支援

就労継続支援A型・B型事業との違い

就労移行支援事業と就労継続支援A型・B型事業には、大きく分けて3つの違いがあります。

対象者
就労移行支援事業では一般企業で働くことを希望していて、就職できる可能性がある65歳未満の方を対象にしています。就労継続支援A型では、利用開始の時点で65歳未満で、就労移行支援事業を利用したが就職に結びつかなかった方や、特別支援学校を卒業後、就職に結びつかなかった方が対象です。B型では年齢制限はなく、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難になった方、障害者年金1級を受給されている方や、就労移行支援事業者などからの評価で働くことに関して課題が把握されている方が対象とされています。

利用できる期間
就労継続支援A型・B型事業では、利用できる期間の定めはありませんが、就労移行支援事業には2年間という利用期間が定められています。市町村の審査を通して必要性が認められれば、最大1年間は延長することができます。

工賃(賃金)
就労継続支援A型・B型事業では、A型は雇用契約を結び、B型は結ばないという違いはありますが、働くことを基本にして、その中で働くための必要な知識や能力を身に付けることを目的としているため、工賃が支払われます。一方、就労移行支援事業では訓練を受けることが目的のため、基本的に工賃は支払われません。

就労移行支援事業所は、「働く場」ではなく、「働くための準備をする場」です。就労移行支援事業と就労継続支援A型・B型事業と、どちらがご自身、ご本人の状況に合うか確認した上で、ぜひ怖がらずに見学などに行ってみてはいかがでしょうか。

障害者ドットコムニュース編集部

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