障害者チャレンジ雇用とは~一般就労への足掛かりとしての働き方
仕事出典:Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash
「チャレンジ雇用」は、2008年から実施されており、知的障害や身体障害、精神障害などを持つ障害者を、各府省、各自治体で非常勤職員として採用し、その後ハローワークなどを通じて一般の企業への就職に結びつける取り組みです。
自治体などがチャレンジ雇用の目的
一般的に、職歴のない障害者がいきなりオープンで一般企業に応募しても、採用に結び付くことは非常に難しいと言われています。やみくもに応募しても書類選考で落とされて、面接までたどりつける可能性は低いです。 そこで、各省庁や自治体で最大3年間、仕事の経験を積み、職歴を重ねてから一般企業への就労ができるようにするということがこのチャレンジ雇用の狙いです。
このようにチャレンジ雇用で、一定の職歴を身につけることにより、一般企業に就活するさいに大きなアピールポイントを得ることができます。
注意としては、チャレンジ雇用で採用された場合、雇用形態は非常勤職員となり、最大で3年までしか雇用契約を結べず、原則再雇用されません。
チャレンジ雇用のメリット
オープンで就職活動を障害者雇用で面接を受けても、職歴が無い、もしくは空白期間が長いと一般企業の採用担当者はどのように感じるでしょうか?「この人は就労経験がない……本当に会社に長く働くことができるのかな?」と不安に思うかもしれません。その不安を和らげるために官公庁で最大3年間、就労の経験を積むことで安定して働けることをアピールができます。
チャレンジ雇用を利用して一般企業へ就職
就労経験が浅い、就労経験がない人や、特別支援学校を卒業してすぐの人、病気などで長く仕事から離れていた人、事務職や事務補助を希望しているが、経験がないため就職が決まらない人など、一般企業への就職するためのステップアップとしてチャレンジ雇用を活用してみてはいかがでしょうか?
採用後は、非常勤職員となります。勤務時間も自治体や官公庁によっては、6時間から8時間まで幅があります。それによって給与も異なります。もしチャレンジ雇用を受ける場合、面接を受ける自治体や省庁によって給与などの雇用条件が変わりますので、しっかり下調べしたほうがよいでしょう。
チャレンジ雇用での一般的な仕事内容について
チャレンジ雇用で働く場合、主な仕事内容は事務補助の業務をすることが多いようです。例えば、シュレッダー作業、PCを使用してのデータ入力、郵便物の仕分けや発送作業などが主な仕事内容になります。自治体によっては、清掃など作業系の仕事もあります。
最大3年間のチャレンジ雇用が終わると、採用された職場で働き続けることができないので、期間が終わる前に就職活動をする必要があります。多くの場合、契約満了の数か月前から就職活動を始めることが多いようです。
まとめ
もし、あなたがチャレンジ雇用されたら、働きながら自分自身に「なぜ、働きたいのか?」「自分の向いている職種は何か?」など、自身の適性を整理をしてから一般企業へ再就職を目指すのもいいのかもしれません。
働きながら、スキルアップと就労経験を積めて、最大3年という時間を使い一般企業へ就職活動もできますので、これからオープン就労を考えているかたの選択肢として「チャレンジ雇用」はいかがでしょうか?
参考文献
【厚生労働省 障害者の雇用を促進するための施策】
https://www.mhlw.go.jp/index.html
【atGP チャレンジ雇用の実際の流れ・体験者の声、トライアル雇用との違いと求人の探し方】
https://www.atgp.jp