障害者手帳の種類や等級は?種類・等級により福祉サービス・障害者割引は異なります
暮らし 発達障害 身体障害 知的障害手帳の種類と等級
大きく以下の三つに分けられます。
身体障害者福祉法に基づいて発行されます。視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障害のある方が対象です。
ですが、手帳が交付されるのは1〜6級です。
等級により受けられる福祉サービスの内容が異なります。また、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のない場合はJRなどの運賃が割引対象にならない場合があります。
等級は重い順に1〜7級で、各障害の程度により等級が決まります。1級、2級は重度(特別障害者)とされ、3級以下は中度・軽度(一般障害者)とされています。同じ等級の障害が重複している場合、その等級以上の身体障害者手帳が交付されます。肢体不自由には7級がありますが、単独では手帳が交付されません。7級の障害が重複して6級以上となる場合は交付されます。
申請をされる場合は、はお住いの都道府県の福祉課(政令指定都市または中核市の場合は市役所の福祉課)にお問い合わせください。
療育手帳の制度に対して知的障害者福祉法にはその記述はありませんが、知的障害児/者に対して各種援助措置が受けやすくすることを目的にしています。各都道府県知事が知的障害と判定した場合に発行しています。等級や区分などは各自治体によって異なります。
③精神保健福祉手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付されます。精神障害者が一定の精神障害状態であることを証明して、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
発達障害者には知的障害を伴わない場合、基準を満たしていればこちらが交付されます(都道府県または政令指定都市によっては療育手帳が取得できることがあります)。表紙には「障害者手帳」と表記されていて、それだけでは精神保健福祉手帳であることが分からない様に配慮されています。この手帳には発行後2年の更新義務があります。
等級は重い順に1〜3級の3等級。1級は所得税法上の「特別障害者」として扱われます。
マイナンバー制度について
今後、身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳に関しての事務は、マイナンバーを利用する予定です。手帳を申請される場合などにマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバーによって情報がつながると…
①身体障害者手帳に記載すると、「マイナンバー制度に関する法律」に記載の事務に身体障害者手帳のコピーの添付が不要になる予定です。
②精神保健福祉手帳などでは年金証書などの添付書類が不要になる予定です。
※療育手帳に関しては、平成27年10月現在「マイナンバー制度に関する法律」に事務として利用することが決定されていません。
※各自治体によって対応状況に違いがありますので、申請時にお問い合わせください。
各障害者手帳の提示により公共機関や各種サービスで障害者割引などの優遇を受けることができます。また、障害者手帳がなくても受けられるサービスもあります。自治体により対応状況が違いますので、利用の際は各自治体に問い合わせてみましょう。
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