措置入院について

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精神科への入院の形態には、任意入院、医療保護入院、応急入院と措置入院の4つがあります。その中で措置入院には緊急措置入院というものもあります。措置入院はこれらの中で一番強制力のある入院形態です。主に措置入院について簡単に触れたいと思います。

措置入院とは

精神に障がいがあり、自分を傷つけたり他人に害を与えたりするおそれがあるが、医療に頼ることが困難な人がいます。こういう人は自発的に入院ができない場合が多いです。そんな時に家族などの通報により、警察が当該の精神障がい者を保護します。そして、警察等が都道府県知事(または政令指定都市の市長)に通報や届け出をだします。これによって都道府県知事が2人以上の精神保健指定医に診察をさせ、その結果、自分を傷つけたり他人に害を与えるおそれがあると認められた場合に、強制的に入院させることを措置入院といいます。

非自発的で強制力の強い入院なので、措置入院での入院中は外出も外泊も制限されます。最初は病室のあるフロアから出ることは許されませんが、状態が落ち着いてくると徐々に制限は解除され、外出や外泊もできるようになります。状態が安定すれば退院も可能です。

また、自分を傷つけたり、他人に害を与えたりするおそれがあり緊急を要するが、措置入院の要件を満たさない場合でも指定医1名の判断で入院を決定できます。これを緊急措置入院といいます。

他の入院形態について簡単に説明

他の入院形態についても簡単に書かせていただきます。

任意入院
精神疾患をもつ本人が同意して精神科へ入院することを任意入院といいます。これは外出や外泊も比較的簡単に許可がでます。また、退院も本人の申し出により許可がでやすいです。精神的な圧迫感も少なく、比較的自由に入院生活が送れます。

医療保護入院
自分を傷つけたり、他人に害を与えたりするような行為にまではいかなくても、症状的に入院治療が必要であるが、本人から入院の同意を得られない場合は、患者さんの健康を守る必要性から医師が家族等の同意を得て、入院を必要と診断して最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届出を出し入院させます。回復し体調的にもよくなり医師の許可が得られたり、保護者が退院を求めた場合に退院できます。

応急入院
自分を傷つけたり他人に害を与えたりするおそれがない患者でも、患者の状態に著しく支障がある場合で、患者から任意での入院の同意がとれない場合に指定医の判断で入院させます。これも非自発的入院の1つで応急入院といいます。緊急を要するので家族等の同意が得られない場合に都道府県知事が移送します。

まとめ

個人的には任意入院をお勧めします。少しでも体調に悪い兆しが出たら主治医に相談し、必要があれば任意での入院で心身ともに休養を取って体調が悪化しないようにすることが大切だと思います。

参考文献

学樹書院 Gakuju Shoin
http://www.gakuju.com

すまいるナビゲーター
https://www.smilenavigator.jp

医療保護入院(ウィキペディア(Wikipedia))
https://ja.wikipedia.org

応急入院(ウィキペディア(Wikipedia))
https://ja.wikipedia.org

措置入院(ウィキペディア(Wikipedia))
https://ja.wikipedia.org

yukoばばあ

yukoばばあ

52歳。30代から統合失調症になる。40代になって強迫性障害も発症する。幻覚、幻聴、妄想状態になり、現実と妄想の区別がつかなくなるが、入院治療と退院後は服薬治療で症状は治まり安定している。強迫性障害は継続中で、すぐに不安になり確認行為が続いているが、少しづつ回復に向かっていると思う。これまでに事務職や相談援助職をを経て、現在人生最後の就職活動中。自分が建てた家の中庭を見ながら過ごす休日に癒されている。

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