障害年金について 前編~障害年金の基本
暮らしそもそも年金とは何でしょう?
皆さんがイメージしている年金は原則65才から受給できる「老齢年金」がほとんどだと思いますが、20才以上であれば受け取れる年金があります。それが「障害年金」です。ここでは障害年金の中でも障害基礎年金についてフォーカスを当てていきたいと思います。
障害基礎年金の受けるには
障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あります。ここでは基礎年金のみに注力し厚生年金のほうは割愛させていただきます。
障害年金の受給要件をわかりやすくまとめると以下ようになります。
ひとつめは「障害の原因となった疾病または傷病の初診日の時点で下記の3点に合致する」こと。
- ・国民年金か厚生年金のどちらかに加入していること。
- ・20才未満であること。
- ・国内に住んでいる60才から65才までの方で年金制度に加入していない期間であること。
ふたつめが「一定の保険料の納付要件を満たしている」こと。
- ・初診日の前日に初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び免除期間を合算した期間が2/3以上であること。
- ・上記要件が未達の場合、初診日の時点で65才未満かつ初診日の前日に初診日がある月の2ヶ月までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合、例外として納付要件を満たすことが可能です。
- 因みに20才未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件はありません。
最後が「障害のステータスが障害認定日(※2)もしくは、初診日が20才未満の場合は20才時点で等級に該当する」こと。
等級(程度)については次で詳しく説明します。
※1 初診日とは、障害の原因となった疾病や傷病について、初めて医者等の診療を受けた日のことをいいます。
※2 障害認定日とは、障害のステータスを定める日のこと。障害の原因となった疾病や傷病についての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または初診日が20歳未満である場合は20歳に達した日をいいます。
障害の程度について
障害年金は障害があればだれでも受給できる制度ではありません。障害により働く意欲があっても働けない、日常生活がきわめて困難であるなど障害の状態が国⺠年金・厚生年金の障害認定基準に該当する必要があります。
1. 障害等級 1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度。
2. 障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることが不可能な程度。
発達障害や精神障害でも受給できる?
上記にある受給要件を抑えていれば障害の種別問わず受給は可能です。ただし、平成28年9月からは「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」が審査に適用されています。このガイドラインに該当する場合でも、あくまで精神の障害の原因や症状、治療や病態の経過などを総合的に判断されるため、必ずしもガイドラインの等級になるとは限りません。
次の記事では障害年金を取り巻く現状とそこから見えてくる落とし穴について触れながら紹介していきます。
参考文献
【日本年金機構-障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法-】
https://www.nenkin.go.jp/index.html
【厚生労働省-国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン-】
https://www.mhlw.go.jp/index.html
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