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喀痰(かくたん)吸引とは?介護職員も医療行為の喀痰吸引が可能に
出典:photo-ac.com
みなさん、「喀痰吸引」ってご存知ですか?喀痰(かくたん)とは痰を吐くこと。または吐き出した痰のことを言います。喀痰吸引は、痰を吐き出す体力がない人や麻痺によりできない人などに、吸引装置により吸引して除去することをいいます。
喀痰吸引等制度とは?
喀痰吸引は、これまで法律上の医療行為とされ、例外を除き医師と医師の指示の下で看護師、准看護師、または患者の家族だけが行えるものでした。そんな中、平成24年に「喀痰吸引等制度」が開始されました。今では例外を除き許可されていませんでしたが、所定の研修を受けた介護職員や新しく介護福祉士になる人(介護福祉士実務者研修を修了)が行うことができるようになりました。
喀痰吸引等研修の種類
喀痰吸引等制度では、介護職員が喀痰吸引を行うにあたり、喀痰吸引等研修を受講することが定められています。喀痰吸引等研修は、1号から3号まで規定されています。研修の種類によって、喀痰吸引行為を行える範囲が決まっています。
1号研修
対象:不特定
範囲:喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)
2号研修
対象:不特定
範囲:喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)、経管栄養(胃ろう・腸ろう)
3号研修
対象:特定
範囲:喀痰吸引、経管栄養
1号、2号は不特定の利用者を対象としているため、講義50時間、演習、実地研修など費用的、時間的にかなり厳しくなっています。3号は特定の利用者を対象としているため、大幅に緩和されています。
喀痰吸引は日常的に必要な医療行為です。特別養護老人ホームや介護施設、在宅などの現場ではより多くの人が、看護師や医師と連携して喀痰吸引を行えることが期待されています。
厚生労働省:喀痰吸引等制度について
厚生労働省:領域「医療的ケア」