障害者総合支援法〜意外と身近にある支援を活用しよう
暮らし障害者の皆さんは入院期間が長かったり、家の中で過ごしていたりと、外に出る機会が少ない方も少なくないと思います。日本の福祉制度は比較的に充実していて、障害者総合支援法に代表されるように障害者施策もいろいろあります。
障害者総合支援法の概要
正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。従来の障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されましたが、問題点も残るため3年をめどに、障害福祉サービスのあり方を見直されています。
障害や難病のある人に対し、具体的には多項目に及ぶ詳細な調査を行い、必要な「障害支援区分」を認定し、その区分に応じたサービスを利用できるようになっています。
障害者総合支援法の対象となる人
以下にかかげる人が対象とされています。
身体障害者福祉法第四条で規定のうち18歳以上の人
知的障害者福祉法でいううちの18歳以上の人
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
難病のある18歳以上の人(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)
障害者総合支援法による自立支援給付
自立支援給付とは、障害のある人が入所や通所、在宅の形で福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。
介護給付として、居宅介護(ホームヘルプサービス)、重度訪問看護、同行援護、行動援護、療養援護、生活介護、短期入所(ショートステイ)重度障害者等包括支援、施設入所支援などがあります。
訓練等給付としては、身体障害者に行う「機能訓練」、知的障害や精神障害のある人に対して行う「生活訓練」があります。ほかにも、就労を目指して知識や能力を身につけるために行う職業訓練や就職活動のサポートと言った就労移行支援、また、就職後に長く働けるように職場定着のための支援などがあります。
また、医療費の自己負担額を軽減する制度があります。身体障害対象の「更生医療」、障害のある子ども対象の「育成医療」、精神障害が対象の「精神通院医療」の3種類があります。
さらには、身体障害者の方が装着することで体の機能を補完する「補装具」の購入や修理にかかる費用の自己負担額を軽減する制度もあります。
障害者総合支援法による地域生活支援事業
地域生活支援事業とは、各地域ごとに状況に応じて実施される事業で、個別の給付には該当しません。住民に身近な存在である市区町村が中心となって行う事業で、障害のある人ができるだけ住み慣れた地域で生活できるように考えられています。主な事業として、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業などです。また、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具の給付または貸与事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業などがあります。
行政では障害や難病のある人に対して、様々な施策を実施しています。知らない人も多いのではないでしょうか?障害者の方々は、身近に支援制度があることを知ってください。まずは、役所の福祉課に相談に行き、自分のニーズを伝えたり、ニーズがはっきりしない人はどんな施策があるのかを聞き、自分のしたいこと、ためになることをみつけて、施策を活用しどんどん社会に出て行きましょう。また、在宅で過ごすにしても、在宅でできることもあります。ぜひ自分の本音を語って自分に合う福祉サービスを活用してはどうでしょうか!?
参考文献
LITALICO仕事ナビ
https://snabi.jp/article/113