高血圧症で障害者手帳・障害年金はもらえる?~障害年金の場合
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前回は、高血圧症で障害者手帳は取れるのかという内容でしたが、今回は、高血圧症で障害年金がもらえるのかについて書かせていただきます。
障害年金の概要
病気やけがによって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金のことです。外出や労働ができないなどの生活のしづらさを抱える障害者に対して、要件を満たせば加入する年金制度から障害年金が支給されます。障害年金の等級は1級~3級まであり、障害年金1級の場合、年間の支給額は974,124円(月額81,177円)です。
高血圧症でも障害年金はもらえるか?
高血圧症は、降圧薬の非服用時において、最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mHg以上の状態をいいます。この高血圧症である場合、障害年金は交付されるのでしょうか。
前回お話した障害者手帳と同様、障害年金についても、高血圧症による障害で日常生活や労働において次に挙げる程度の影響がある場合は支給されます。当該疾病の認定の時期から1年以上の療養・安静を必要とするものであって、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するという認定基準になっています。
例えば、最小血圧が120㎜Hg以上の高い拡張期性高血圧や急激に進行する腎機能障害などの悪性高血圧症の場合は1級と認定されます。1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定されます。それから、大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定されます。なお、単に高血圧のみでは、認定の対象になりません。
このように高血圧症でも、認定を受ければ障害年金がもらえることがわかります。障害があるために生活に困窮している人にとって、かなり嬉しいことではないでしょうか。
障害年金の支給の条件
上記障害の原因となった病気やけがの初診日の時点で、下記の3つのいずれかの間にあることが障害年金の受給条件です。
・国民年金か厚生年金のどちらかに加入していること
・20歳未満
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)
なお20歳以上の方は、初診日の前日において、一定の保険料の納付要件を満たしていることが、障害年金の受給する条件となります。障害の状態が障害認定日または初診日時点で20歳未満の場合は20歳時点で障害等級に該当していることも条件になります。なお、初診日とは、障害の原因になった病気やけがで初めて病院にかかった日で、障害認定日は障害の原因になった病気やけがから通常1年6か月経った、もしくはその病気やけがが、治った日の事をいいます。
障害年金の支給の流れ
まず、初診日の確認をします。次に年金事務所に行き、納付要件、資格を確認し、書類をもらいます。その後、受診状況等証明書を入手し、かかっている病院に行って、主治医に診断書の作成をお願いし、入手します。そして、病歴・就労状況等申立書・年金請求書を作り、年金請求書の添付資料、必要書類を準備し、提出します。これで通れば、年金証書、決定通知書が届き、受給が開始され、受給後の手続きを行うことが出来る様になります。
ただし、納めている年金が変わったり、未納期間があると、もらえる額が変わったり、未納期間が長期にわたるともらえない可能性があるので注意しましょう。
参考文献
身体障害者手帳のメリットを、毎月いくら活用していますか?_高血圧症の障害、障害年金の等級
http://techo-shogai.com/69
身体障害者手帳のメリットを、毎月いくら活用していますか?_身体障害者手帳と障害年金、等級と認定基準
http://techo-shogai.com/608
障がい年金_Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
障がい年金サポートサービス_障害年金の受給資格/要件,申請に必要な条件とは?
https://nenkin-support.jp/knowledge/condition/
手続きの窓_障害年金の手続き流れ【わかる】申請方法と必要書類
http://prokicenu.com/nenckp/nagaresyorui/