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障害者雇用促進法が4月より改正〜障害者の働く権利を守ります

出典:http://www.photo-ac.com


平成28年4月より障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害雇用促進法)が改正されました。どのように改正されたのかをみていきましょう。

「障害」だけを理由での差別は禁止



障害者だけを理由に、雇用を断ることは禁じられています。これは「不当な差別的取り扱いの禁止」にあたります。適正に行われた職業能力のチェックの結果、必要に応じて行う合理的な理由での扱いは禁止されていません。また、障害の内容や程度によって、合理的な判断もしくは必要に応じて対応を変えることは差別ではありません。

差別の主な具体例に下記などがあります。

・身体障害、知的障害、車椅子・人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否すること
・賃金を引き下げること
・研修、現場実習を受けさせないこと
・食堂や休憩室などの利用を認めないこと


障害者の立場に立った合理的な配慮を



例えば、足や手の悪い障害者の方には荷物や出荷をする業務を担当させない、視力が著しく悪い障害の方には目に負担のかかる業務を担当させない、内部障害をお持ちの方には通院に配慮するなど障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を指します。

合理的配慮の主な具体例に下記などがあります。

・問題用紙を点訳・音訳したり、試験の解答時間を延長すること
・車椅子を利用する方に合わせて、机や棚の作業台の位置を調整すること
・口頭、文書、絵図を用いて分かり易く説明すること
・手話通訳者・要約筆記者を配置すること
・相談員や援助する者を置くこと
・通勤時ラッシュを避けるため通勤時間を配慮すること


法定雇用率の見直し



法定雇用率の算定基礎の対象に、平成30年4月より精神障害者が追加されます。法定雇用率も原則5年ごとに見直され、平成30年4月にも現在の2.0%より引き上げられる見通しです。



今回の改正では苦情や紛争の解決の援助についても盛り込まれ、障害者の権利を守るための法律改正になっています。障害者雇用が進み、障害をもつ方も生き生きと働ける社会が実現されることを願います。

障害者ドットコムニュース編集部

障害者ドットコムニュース編集部

「福祉をもっとわかりやすく!使いやすく!楽しく!」をモットーに、障害・病気をもつ方の仕事や暮らしに関する最新ニュースやコラムなどを発信していきます。
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