障害者トライアル雇用制度をご存知でしょうか?
仕事トライアル雇用制度は一般での募集もありますが、ここでは障害者に特化したトライアル雇用について、紹介させていただきます。
トライアル雇用制度とは?
「障害者トライアル雇用制度」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者に紹介を受けた就職が困難な障害者を一定期間、本採用を前提として試験的に雇用する制度です。
これにより、就職を希望する障害者を原則3か月~6か月間、試行雇用することでその業務や職場への適性や能力を見極め、求職者のニーズと企業とのマッチングが図ることができます。
障害者トライアル雇用の条件
障害者トライアル雇用を受けるには2つの条件があります。ひとつは継続雇用する労働者としての雇入れを希望している方、もうひとつは障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している方です。
障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する方が対象です。
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障害者トライアル雇用求人はハローワークや民間の職業紹介事業者を通して、紹介してもらえます。希望する場合は自分から相談することも可能です。こちらから希望しない場合でも、ハローワークの職員と話し合う中で適切だと判断されれば、提案されることもあります。
信頼関係が築き、ハローワークの職員に顔を覚えてもらえれば、紹介される可能性も上がると思います。そのためにも、こまめにハローワークに訪ねることが大事です。
企業側のメリット
企業のメリットは、対象となる障害者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)が支給されることにあります。障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。
また、労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消できます。実際に間近で、トライアルで雇用した障害者の作業の様子や人への対応が見られるというのは、体験実習と違い、そのまま就職へつながる可能性があることです。
雇用される側のメリット
高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査によると、障害者トライアル雇用から継続雇用につながった人は86%(H28年)と高く、障害者トライアル雇用を利用した人と、そうでない人の就職後の同じ職場での1年後の継続率は、障害者トライアル雇用を利用した人で約80%、そうでない人で約60%と、明確に差が出ています。初めての就労で職場に馴染めるかどうか不安な方に取って、安心できるデータだと思います。
この記事を読んでトライアル雇用制度が気になった方は、ハローワークなどで相談してみてはいかがでしょうか?
参考文献
【厚生労働省 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース】
https://www.mhlw.go.jp/index.html