障害者年金とは?障害者年金の種類と申請方法は?
暮らし障害を抱えているみなさん、突然ですが、
“障害者年金”をもらっていますか?
もしも、
「障害を持ち、生活することや仕事することは大変だけど、
申請していいのかな、気が進まない」
とお考えでしたら
これを機に、ぜひ障害者年金の申請をしてみてください。
○障害者年金にはどんな種類があるの?
障害者年金には、以下の4種類の年金があります。
①「二十歳前傷病」による障害基礎年金(国民年金)
②原則的な障害者基礎年金(国民年金)
③障害厚生年金(厚生年金)
④障害共済年金(共済年金)
①「二十歳前傷病」による障害基礎年金は、20歳になる前に障害をお持ちになった方や生まれつき障害をお持ちの方、そして20歳前の怪我や病気が原因で成人になった後、障害になった方を対象にしていて、障害基礎年金がなくても、受け取ることができます。
②原則的な障害基礎年金は、次のような受給条件を満たした方が受け取れます。
国民年金に加入している間に、”初診日”があること。20歳前や60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に”初診日”がある方。
一定の障害の状態にある方。
③障害厚生年金は、会社員などで厚生年金に加入しているときに障害をお持ちになった方が受け取れる年金です。
④障害共済年金は、公務員などで共済年金などに加入期間中に”初診日”がある場合に受け取れる年金です。
○障害基礎年金を受給するためには….
以下の保険料納付要件を満たしていることが大切です!
”初診日”のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料は納めている状態または、免除されている状態である方。もしくは、”初診日”のときに65歳未満であり、”初診日”のある月の前々月までの1年間に保険料未納がない方。
※20歳になる前から障害をお持ちの方は保険料納付要件を満たさなくても問題ないです。
○障害者年金を申請したい!
〜申請書類の提出先やお問い合わせ先は?
・みなさんの住所地の市区町村役場の窓口になります。
・初診日が国民年金第2号(会社員・公務員)の方、第3号被保険者期(第2号被保険者の被扶養配偶者)の期間中の場合は、お近くの年金事務所に申請・お問い合わせしてください。
○障害者年金申請のための必要書類は?
障害者年金を申請するために以下の書類などが必要ですので、窓口までお持ちください。
年金手帳
戸籍抄本
医師の診断書(所定の様式あり)
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
印鑑
※20歳前から障害をお持ちの方は年金手帳お持ちでないので不要です。
○障害者年金の受給額はどれくらいかな?
障害者基礎年金1級の場合は、975,125円です。障害者基礎年金2級の場合は、780,100円(平成28年度4月から)となっています。
障害厚生年金には、個人の収入によって受け取る額が異なりますが、1級、2級だけではなく、3級も年金を受給することができます。障害をお持ちで現在お仕事されていて、所得がある場合でも障害者年金は受け取ることができます。
みなさん、障害者年金を受け取ることでこれまで感じていた、生活していく上で必要な出費や気になる収入面などによる精神的なストレスを減らすことができるかもしれません。
まずは、お住まいの市区町村役場の窓口、または年金事務所までご相談ください♪
○参考文献
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/