障害者差別解消法とは?障害を理由とする拒否は許されない

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出典:https://www.pakutaso.com


障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは、障害者に対する差別や不当な扱いを解消する目的で平成25年6月に制定され、平成28年4月に施行された法律です。この法律では障害者に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。


不当な差別的取り扱いの禁止



内閣府のリーフレットによると不当な差別的取り扱いとは

"国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別すること"


としており、障害者差別解消法はこの差別的行為を禁止させる目的があります。具田的な事例として同リーフレットには

・行政機関や会社で受付の対応を拒否される
・学校の受験や、入学を拒否する
・保護者や介助者がいないとお店に入れない

などが挙げられています。ただし

"正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。"


と記されていることから、この法を無制限に解釈することも抑制しています。


合理的配慮の提供



合理的配慮の提供を内閣府のリーフレットから引用すると

”障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては対応に努めること)を求めています。”


となっています。合理的配慮の具体例としては、再びリーフレットから引用すると

・講演会などの客席を障害のある人の障害特性に応じて座席を決める。
・代筆が可能な書類を、障害者本人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
・車椅子の障害者に段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

などとなっており、このような配慮が求められています。これについても事業者側が合理的配慮ができない正当な理由がある場合は

”重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重過ぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。”


と記されているように、行政機関や事業者に対して無理のない範囲での対応を求めているものであり、無制限な配慮を強いるものではないと言えるでしょう。


ガイドラインと罰則



障害者差別解消法では、官公庁のような行政機関と民間の事業者に対して、そのガイドラインと成り得るものを「策定するもの」としています。それぞれ
国や地方公共団体、独立行政法人に対しては『対応要領』
事業者に向けては『対応指針』
と呼ばれており、何れも内閣府のHPで閲覧することが可能です。合理的配慮の具体例などが記されています。

罰則についても法に規定されており、障害者に対する差別が行われ、それをもとに主務大臣が事業者へ報告を求めたにも関わらず、報告をしない、虚偽の報告を行った場合には「過料に処する」と記されています。


障害者差別解消の実現に向けて



都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています。障害者差別を解消するために、関係者が話し合う場をつくり、互いに「顔が見える」関係ができれば、互いを理解しやすくなります。障害のある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会をつくることが期待されます。



障害者差別解消法は、まだ施行されてから日が浅い法律であることから、今後判例が積み重ねられることによって、障害者差別に対する共通の認識が形作られるでしょう。

障害者に対する法律は他にも『障害者基本法』『障害者総合支援法』『障害者雇用促進法』等々があります。法律の条文を理解したり、それらをどう解釈するかは法の専門家に任せておくとしても、障害者の人々が国とその法により守られているということは知っておいてよいことかもしれません。


参考文献

これならわかる障害者差別解消法/二本柳 覚 編著(翔泳社)

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)
blank"http://www8.cao.go.jp/

あまでお

あまでお

大阪在住。
現在就労移行支援事業所に通所して就職へ向けて訓練している。

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