合理的配慮とは?障害があっても配慮があれば働ける!
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「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。(「障害者権利条約」より)
「合理的配慮」は学校、職場、役所、日常生活(例:講演会)など様々な場所で行われています。この記事では、障害者手帳を持ち、障害者枠での雇用を希望している方の職場での合理的配慮を考えていきます。
職場での合理的配慮
障害者の方が就職活動をする際、「どんな配慮が必要なのか」を必ずと言っていいほど聞かれます。ご自身に必要な配慮を明確に伝えるためには、まずご自身の障害特性を知り(同じ病名がついていても、症状は人それぞれです)、どんなところに難しさを感じているかを把握する必要があります。そして、それらに必要な合理的配慮は何か考えていきます。
具体的な合理的配慮の例
実際の職場で具体的にどんな合理的配慮を行ったらよいか、障害別にみてみましょう。
視覚障害
会話とメールの両方で、本人に確認しながら指導・相談を行う。
音声読み上げソフトなどの機器を導入する。
太陽の光をまぶしく感じるため、終業時間を遅くする。
聴覚障害
筆談やゆっくり話すことなどにより、面接時間を延長する。
会議の際に手話通訳者の同席を認める。
機械のトラブル時には警告灯が点灯するようにする。
肢体不自由
車いすでも使用できる机を用意する。
義手に負担のかからない工具を用意する。
障害に配慮した自由な服装・靴の使用を認める。
知的障害
本人の混乱を避けるため、指示や相談対応を行う担当者を限定する。
マニュアルを用いて作業の基礎知識を習得しやすくする。
清掃場所を色別に分け、使用する道具も同じ色に分ける。
精神障害
仕事の悩みや体調について把握するため定期的に面談を設ける。
通勤ラッシュを避けられるように出退勤時間を決める。
通院日の休暇を認める。
発達障害
言葉だけでなく、図や文字を用いた面接を行う。
急な作業変更を極力行わないようにする。
静かな場所で休憩できるように、一人で休めるスペースを作る。
難病
難病によりできないこと(重量物の取り扱い等)は他の社員が行う。
食事が少しずつしか食べられないため、昼食を3回に分けてとれるようにする。
体温調整が難しいため、ヒーターなどを近くにおく。
一口に「合理的配慮」と言っても、具体的にどういうことを指すのか分かりにくかったりもすると思います。色々な例をご覧になられて、少しイメージが湧いてきたでしょうか?内閣府のHPで発表されている「合理的配慮指針事例集」ではもっとたくさんの事例を読むことができます。ぜひ一度ご覧になってみて下さい。
参考文献
内閣府
http://www8.cao.go.jp
wikipedia
https://ja.wikipedia.org