税金の障害者控除とは?~所得税と贈与税の減免処置について

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出典:Photo by Markus Winkler on Unsplash

国民義務の1つとして「納税の義務」がありますが、納税者の置かれている状況によって税金を負担できる能力は違います。そこで、その差をふまえた上で税負担を平等になるようにする必要があります。障害者の場合は、所得税の「障害者控除」をはじめ、さまざまな税金の控除を受けられます。

ただし、申告の手続きは自分で行わないと控除は受けられないので、注意が必要です。もし自分が非課税対象者かが分からない場合は、居住地の役所に問い合わせると教えてくれます。

確定申告で受けられる障害者所得控除

課税の対象となる所得を計算するときに、一定額を差し引くという税制上の制度を「所得控除」といいます。納税者のさまざまな事情を考慮し、税負担を軽減することが目的です。

「障害者控除」とは給与所得控除からさらに、収入から控除される減免制度で、住民税および所得税が減免されます。就労中なら年末調整で申請できますが、中途退職や中途入社した場合、税務署で確定申告をするときに自分で申し込まないと減免はされないため注意が必要です。

同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合にも適用されます。

※「同一生計配偶者」とは居住者と生計を同じくする配偶者(青色申告者の事業専従者として給料を受け取っている場合や、白色申告者の事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下である人(例えば、パート収入が103万円以下で他に所得がない場合など)を指します。

別表で示すように決して少なくない額ですので、確定申告をするときには確認したほうがいいでしょう。

確定申告 障害者控除表

相続税の障害者控除を受ける条件

相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除され、最大1700万まで控除されます。

相続税の障害者控除を受ける場合、以下の4つの条件があります。

まずは法定相続人であること、相続又は遺贈(遺言によって、財産を贈ること)により財産を取得したこと、相続開始日に日本国内に住所があること、申告書を提出する時に障害者手帳の交付を受けている、または手帳の交付を申請中であることが条件です。

障害者に対する贈与税の特例とは?

特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者など)は「贈与税」が非課税になる場合があります。一定の信託契約(信託:自分の財産の使用用途を決め、第三者に託すこと)にもとづいて特定障害者への財産の信託があったとき、その受け取る財産のうち、特別障害者である特定障害者の場合6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税がかかりません。

最大のメリットは万が一、親族等が亡くなられた場合でも、信託銀行等が引続き財産を管理・運用するため、親族等亡き後の将来の生活に備えることができる点です。

贈与税の非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて、所轄税務署長に提出する必要があります。さまざまケースがあるため、詳しくは税理士などに相談したほうがいいでしょう。

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【国税庁 障害者と税】
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障害者ドットコムニュース編集部

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