障害者が賃料滞納した際に気をつけたいこと

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出典: unsplash-logo Ján Jakub Naništa

障害や病気の症状が悪化して、入院や浪費などのために、家賃を支払えず滞納してしまうことがあるかもしれません。今回は障害者の方が賃料滞納した時の注意すべき点等についてお伝えしたいと思います。

賃料支払期日を1日でも過ぎれば滞納

民法419条(金銭債務の督促)により、金銭は、必ず市場に存在し、調達が不可能になることはないから、金銭債務(賃料支払い)は債務不履行(約束を果たさないこと)になることはなく、天災等の不可抗力すら抗弁(口答えすること)とすることができず、損害賠償の請求をされます。簡単に言い換えれば、1日でも賃料の支払いが遅れる事は、一切の事情や言い訳も出来ず、遅延損害金等の支払い義務が発生する約束違反の状態です。相手に対して迷惑をかけているという自覚と、「申し訳ない」という気持ちを持って出来るだけ早く遅れている賃料を支払う事が大切です。

電気、ガス、水道、クレジットカード、携帯電話等は滞納が続けば、利用が出来なくなりますが、賃借人としての地位は民法や借地借家法で厚く保護されており、賃料滞納を理由に賃貸借契約書が簡単に解除出来るわけではありません。

賃料滞納が続けば合意解約を要求されます

賃貸人(物件オーナー)又は、賃借人に支払い能力がないと判断すれば、連帯保証人へ請求する等の措置を実施します。それでも解決出来ない場合には、賃貸借契約書の合意解除に向けて賃貸人(物件オーナー)は賃借人に対して任意の退去を求めて来ます。

ここで注意したいのが、例えば賃貸借契約書に「月額賃料3か月以上滞納した場合には、賃借人は本物件から退去しなければならない」といった強行規定記載されていても、法的には何ら効力がなく、賃借人が自らの意思で、賃貸借契約書の合意解除に同意させるための規定に過ぎません。ですので、ご自身の事情を賃貸人(物件オーナー)に説明し、支払い見込みがあれば分割での支払い等について相談してみましょう。

又、賃貸人(物件オーナー)が強行規定を根拠に賃借人の部屋の鍵をマスターキーで開けて荷物を運び出したら、住居侵入罪(刑法130条)等に問われる行為であり、そのような状況になった場合には、110番通報するか、最寄りの警察署へ相談する事をお勧めします。ちなみに、家賃債務保証会社が上記の行為を行った場合も同様の対応をしましょう。

強制退去には裁判所の判決が必要

様々な事情により、賃料を3ヵ月以上滞納した場合には、賃貸人(物件オーナー)は賃貸借契約書の解除、建物明渡請求、滞納賃料、遅延損害金の支払いを求める申立を裁判所に行う事が出来ます。裁判所で判決が下され、その後も退去明渡しに応じない場合には、裁判所の執行官による強制執行が行われ、室内の荷物は運び出され、売れる物は売却され、その他の物は一定期間保存後に処分されます。退去明渡し等に要した費用は勿論、滞納賃料、賃料相当損害金(契約解除後に発生した賃料)、遅延損害金と合わせて請求されます。

このような事態になる前に、家族に相談したり、市町村の窓口で相談される事をお勧めします。

バブルリング

バブルリング

53歳で妻と2人の子供と暮す4人家族の父親です。2017年4月に激務の果てに「うつ病・不安障害」を発症しました。現在では、症状も安定し就労支援事業所へ通所、「何のためにうつ病になったのか」を考えなら家族を含め沢山の方に支えられ、生かされている事に感謝し、日々を過ごしています。趣味は風景写真と沖縄旅行で、撮り貯めた写真を観る事で癒されています。

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