障害者が賃貸契約書を締結する際に気をつけたいこと

暮らし

障害のある方が賃貸契約などの契約に関してトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。今回は障害者の方が賃貸借契約書を締結する際に注意すべき点等についてお伝えしたいと思います。

連帯保証人の署名捺印について

賃貸借契約書締結時に連帯保証人の署名捺印が必要な場合、必ず本人に署名捺印をお願いしましょう。連帯保証人の承諾もなく勝手に代筆押印する事は、「私文書偽造罪(刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処される)」に問われます。兄弟姉妹等へ連帯保証人をお願いしたいけれども、頼みづらいとか、遠方に住んでいるから面倒だといった事は理由になりません。

又、口頭で代筆の承諾を得たとしても、その後に関係が悪化し、署名捺印をした覚えはないと言われる可能性もありますので、本人の署名捺印をお願いしましょう。連帯保証人が身体的理由で署名捺印が出来ない場合は、その旨を相手方に伝えて、代筆の書き方又は委任状の作成方法等について問い合わせをしてください。

捨印について

捨印とは「予め契約書の欄外に押しておくことで、提出後に書面が訂正されることを許可する」ものであり、相手方に勝手に契約内容を変更されてしまう危険性があります。契約内容が大きく変わるような変更は判決により無効とされていますが、契約書に本来書いてあった内容が分からなければ揉める事になるため、いずれにせよ捨印はトラブルを招く可能性があります。

捨印を押しても良い書類

・銀行、役所等の公的な信頼出来る機関の書類
・司法書士への登記申請の委任状
・婚姻届

上記以外の契約書等に捨印欄があっても、捨印は押さずに、捨印を求められた際には、「必要があれば確認後に訂正印を押します」と答えましょう。契約書は契約内容を確認し、内容を理解した上での署名捺印が基本です。「読んでなかった」「知らなかった」は通用しませんので、ご注意ください。

バブルリング

バブルリング

53歳で妻と2人の子供と暮す4人家族の父親です。2017年4月に激務の果てに「うつ病・不安障害」を発症しました。現在では、症状も安定し就労支援事業所へ通所、「何のためにうつ病になったのか」を考えなら家族を含め沢山の方に支えられ、生かされている事に感謝し、日々を過ごしています。趣味は風景写真と沖縄旅行で、撮り貯めた写真を観る事で癒されています。

その他の障害・病気

関連記事

人気記事

施設検索履歴を開く

最近見た施設

閲覧履歴がありません。

TOP

しばらくお待ちください