児童発達支援とは?サービス内容、利用方法・手続き、費用は?〜就学前の子どもの発達が気になる方へ
暮らし 発達障害「児童発達支援」を聞いたことありますか?発達の気になる我が子をどう育てたらいいのか分からない、他の子どもと上手く遊べない、小学校に無事あがれるのか心配。発達の気になる子ども本人、と子育てをする家族の悩みや不安を支援するための福祉制度に、児童発達支援があります。発達の気になる子どもが健やかに成長し、家族と共に笑顔の日々を送るために、児童発達支援のサービス内容と費用、手続きについて教えます!
児童発達支援とは
児童発達支援とは、心身の発達の気になる子ども(障害児)が安心して日常生活を送るための支援・訓練を行う、通所型サービスです。サービス内容は事業所によって様々ですが、主に日常生活での基本的な動作の指導から、必要な知識や技能の習得、集団生活への適応訓練等などを行います。
児童発達支援ができた理由
かつて、肢体不自由児通園施設は児童福祉法、児童デイサービスは障害者自立支援法というように、障害児を支援する施設は、障害の種類と根拠法ごとに分かれていました。そうなると、自分の地域に支援施設があるのに根拠法の違いから利用できない、複数の障害を持つ子ども(重複障害)に必要なサービスを確保できない等の問題が生じました。そのため、2012年改正の児童福祉法に基づき障害児福祉支援は、「障害児通所支援」と「障害児入所支援」に一元化されました。前述した問題の解消に加え、障害のある子どもとその家族が「住み慣れた地域」で必要な支援を受けやすくなりました。
どんなサービスが受けられるのか
児童発達支援では、発達の気になる、障害のある子どもの発達支援をします。具体的には、話す・聴くといった言葉の発達から、他の子どもとの遊びとコミュニケーション、ものを持つ・トイレをするなどの日常動作、歩く・座るなどの運動面、その他親子関係や小学校への就学準備等を支援します。
児童発達支援には、「福祉型」と「医療型」があります。福祉型には、中核的な専門施設としての児童発達支援センター、より身近に通いやすく地域支援も担う児童発達支援事業所があります。医療型では、医療型児童発達支援センター等の通所先で、児童発達支援と並行して医療的ケアも行います。
児童発達支援の全体としては、「発達支援」の他、「家族支援」、そして「地域支援」も実施します。対象は、心身の発達が気になる「就学前の子ども」です。療育手帳はなくても利用できます。サービス内容は施設によっても多様なので、事前の見学や相談で確認することをおすすめします。発達支援には、主に多様な専門スタッフが関わります(事業所にもよりますが、医師や看護師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、ソーシャルワーカー、保育士、臨床心理士等の専門スタッフがいます)。
①発達支援:主に心身の機能と自立、コミュニケーション能力の発達支援から、生活支援、遊びや居場所の提供等をします。事業所と施設によって、取り組みは様々ですが、「子ども一人一人に合わせた幅広い支援」を受けることができます。
②家族支援:家族に対しては、子育てに関する相談の他、子育ての仲間や友達作り、憩い(レスパイト)の提供を支援します。
③地域支援:地域で暮らす障害のある子どもと家族を支援します。※事業は地域独自のものから様々です。
※「障害児相談支援(障害児の発達から生活、進路に関する相談・計画・支援)」や、「保育所等訪問支援(障害児の通う保育所を訪問し、集団生活に馴染めるための支援)」、「居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等で外出が困難な子どもの自宅を訪問する支援)」等があります。
サービスの費用について
児童発達支援の利用料は、世帯所得に応じて1か月ごとの負担上限が定められます。利用する日数が多くなっても、上限を超えた金額を負担する必要はありません(実費負担は別にかかる場合もあります)。
児童発達支援のサービス=1割の利用負担+実費負担(食費・光熱水費等)←残りの9割を国・地方自治体が負担
「世帯所得状況別の利用負担(1か月)」
・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円
・市町村民税課税世帯(年間収入が、890万円以下の世帯): 4600円
・上記以外(年間収入が、890万円を超える世帯):37200円
※「世帯」は、原則として住民基本台帳に基づきます(障害児のサービス利用の場合)
さらに、利用者負担を軽減する「助成金制度」等も存在します。自治体独自の助成金制度もあるので、利用相談の際に確認できます。↓
・「多子軽減措置」:障害児通所支援を利用する兄または姉が、世帯に含まれている場合、利用負担額の軽減を申請できます。
・「食費の減免」:※低所得世帯の場合、食費の支払い金額が軽減されます。
(※対象は、生活保護または中国残留邦人等支援法による支援給付受給、市民税非課税及び市民税所得割額が28万円未満の世帯等)
利用手続きについて
①「市区町村の相談支援窓口」または「障害児相談支援事業所」に相談する
児童発達支援のサービスを利用するためには、「受給者証」が必要になります。そのため、市区町村もしくは事業所へ行き、児童発達支援の利用について相談します。相談の際は、子どもの心身状態から生活状況、希望するサービスの内容等について、担当者に話すこともあります。児童発達支援事業所の見学・体験を希望する場合、事業所の紹介もしくは情報リストを提供してくれます。申請手続きの流れや必要な書類等は、自治体によって多少異なる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
②希望する事業所を決める
見学・体験利用を経て、希望する児童発達支援事業所を決めた場合、①の相談支援事業所に障害児利用支援計画案を作ってもらいます。計画案は、利用する子どもの家族や担当支援者が自分で作るセルフプランで提出することもできます。
③申請と書類の提出
受給者証の申請に必要な書類を市区町村の福祉担当窓口に提出します。書類は、①障害児通所給付費支給申請・②障害児利用支援計画案+世帯所得を証明するもの等を提出します。
※療育手帳等を持っている方は、それも提出することがあります。手帳のない方は、医療機関や児童相談所、市町村保健センターの意見書を提出することもあります。必要書類は自治体によって異なるので、事前の確認をおすすめします。
④市町村の審査
市区町村の担当は、面接調査や訪問調査を通じて、子ども本人と家族の状況やサービス利用に際しての希望等を聴き取ります。その後、審査において受給者証の交付条件に合うか、支給するサービスの内容と量、日数、負担等について検討します。注意点としては、調査→審査→支給決定(受給者証交付)までに、1~2か月かかることもあります。
⑤受給者証の交付→契約から利用開始
サービスの支給決定を経て、受給者証は交付されます。その後、受給者証に記載されたサービス内容に合わせて、障害者相談支援事業所は「障害児利用支援計画(こちらもセルフプランができます)」を作成し、児童発達支援事業所に連絡してくれます。利用者は、事業所を訪れ、サービス利用の契約を結びます。その際、「受給者証」と「障害児利用支援計画書」の他、必要な書類等を事前に確認したうえで持参しましょう。事業所と契約が成立した後は、正式に利用開始です。
まとめ
児童発達支援について、以下にまとめます。
・「児童発達支援」は、障害等のある未就学児が健やかに成長し、家族と安心して生活できるように支援する「通所型サービス」の一つです。
・「福祉型」と「医療型」に分かれていますが、地域での身近な支援を共通の目的とします。
・サービスの利用負担は、世帯の支払い能力に応じて「1か月ごとの1割負担」+その他食費等を定めています。
・利用に関する相談と申請手続きは、「市区町村の相談支援窓口」または「障害児相談支援事業所」で行います。
・受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは、市区町村によって異なります。事前に確認しておくと、手続きはスムーズに行きます。
いかかでしたか。児童発達支援を利用することによって、発達に不安のある子ども・障害のある子どもの発達と成長を助ける他、家族が安心していつでも相談し、悩みを共有できる地域の居場所にも繋がります。
今後は、各自治体での児童発達支援の充実や普及によって、笑顔で日々を生きていく発達障害等の子どもとその家族が増えていくことを願います。
参考文献
「児童発達支援ガイドライン」『障害児支援施策』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp
・「児童発達支援センター・ふたば」社会福祉法人・愛徳福祉会・大阪発達総合療育センター
http://osaka-drc.jp
・「児童発達支援とは?就学前に受けられる支援や療育について」児童発達支援ぱっそ
https://www.shizuoka-fukushi.or.jp
・「児童福祉の概要(平成24年改正)」厚生労働省
http://www.city.yokohama.lg.jp
・社会福祉士養成講座編集委員会(2015)『新・社会福祉士養成講座(14)障害者に対する支援と障害者自立支援制度・第5版』中央法規出版